【大阪】不動産売却で取得費が分からないときの対処法|本田憲司が解説

親から相続した家、古い投資物件、長く住んだマイホーム——売却時に取得費が分からない ことは珍しくありません。対処法と税負担の影響を整理します。
概算取得費(5%ルール)の重さ
取得費が分からない場合、売却価格の5% を取得費として計算します。例: 5,000万円で売却した場合、取得費は250万円。残り4,750万円が譲渡所得(マイホーム特例で-3,000万円できれば1,750万円課税)。
実際の購入価格が3,000万円だった場合、概算取得費を使うと余計に2,750万円分が課税対象になります。長期譲渡20.315%として約560万円の余計な税負担。
実額取得費を証明する方法
(1) 売買契約書・領収書を探す
最も確実な証拠。実家の押入れ、貸金庫、古い書類ファイルを探しましょう。契約書がなくても領収書・通帳記録があれば実額立証が可能です。
(2) 抵当権設定額からの推定
購入時に住宅ローンを組んだ場合、登記の抵当権設定額から借入額が推定できます。頭金との合計で取得費の目安を立てる。国税不服審判所の裁決例で認められた事例もありますが、税務署判断のため税理士関与が必須。
(3) 公示地価・路線価からの推定
購入年の公示地価・路線価から土地相当を推定し、建物は標準建築費から推定する手法。認められるか否かはケースバイケース。
(4) 通帳・源泉徴収票から間接的に立証
購入時期の通帳記録、給与・退職金の振込記録などで資金源を示し、取得費を立証する手法。
相続不動産の取得費
相続で取得した不動産は、被相続人の取得費を引き継ぐ のがルール。被相続人が購入した時の契約書を探すのが第一歩。また、相続税を支払った相続人なら、取得費加算の特例(相続税の一部を取得費に加算)が併せて使えます。適用期限は相続開始から3年10か月以内。
税理士への依頼
取得費不明案件は、税理士の腕で取り戻せる金額が大きく変わります。当社は顧問税理士(染川順一氏)と連携し、売却前の取得費調査からサポートします。
よくある質問
購入時の領収書を捨てた覚えがあります。
通帳・銀行借入記録・所得税申告控えなど、周辺資料からの推定が可能なケースもあります。諦めずに税理士へご相談ください。
親から贈与された場合の取得費は?
贈与で取得した不動産は、贈与者(親)の取得費を引き継ぐルール。親の購入時の契約書を探します。
交換特例で取得した不動産の取得費は?
交換時の特例適用で簿価が引き継がれているため、前所有不動産の取得費が現在の取得費。過去の特例適用書類が必要。
不動産売却サポート関西へご相談ください
22年の実務、顧問税理士・司法書士・弁護士のネットワークで、売却から税務・法務までワンストップで対応します。片手仲介・専任媒介で囲い込みを行わない透明な進め方が当社の方針です。
出典: 当社グループ運営 不動産相場サイト fudosan-souba.jp

この記事の執筆者
本田 憲司代表取締役資格: 宅地建物取引士
建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。24年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。
