【大阪】不動産売却の重要事項説明(重説)の見方|本田憲司が解説

重要事項説明(重説) は、不動産売買契約前に宅建士が買主に対して行う法定の説明。売主側からも内容を把握しておくべき重要書類です。
重説の役割
買主が物件の物理的・法律的・契約的条件を正しく理解した上で契約するために行われる。宅建業法第35条で義務付けられ、宅建士が記名・口頭説明 する必要がある。
重説の主な記載項目
(1) 登記関連
所有者・抵当権・差押の有無
地上権・賃借権の有無
(2) 法令上の制限
用途地域・建蔽率・容積率
防火地域・準防火地域
高度地区・景観地区
都市計画道路の予定地
建築協定
(3) インフラ
上下水道・ガス・電気の整備状況
私道の通行権・利用条件
(4) 物件状況
物件状況確認書の内容
ホームインスペクション結果(実施済の場合)
(5) 契約条件
代金・手付金・違約金の条件
契約解除の条件
契約不適合責任の特約
売主側の重説チェックポイント
売主は重説に直接サインしませんが、記載内容に間違いがあると成約後のトラブル の原因になります。媒介業者から重説案を事前に共有してもらい、以下を確認してください。
物件の現況が正しく記載されているか
過去の修繕履歴・瑕疵告知が網羅されているか
近隣との越境・私道持分の記載
周辺の嫌悪施設の記載
IT重説(オンライン重説)
2017年から賃貸、2021年から売買でもオンラインでの重説 が可能になりました。Zoom等で宅建士と買主が画面越しに対面し、事前郵送した重説書類で説明。遠方の売主・買主には大きなメリット。
よくある質問
重説と売買契約書の違いは?
重説は買主への情報開示、売買契約書は売主・買主の合意内容。重説で開示された内容を踏まえて契約書が作られます。両方の整合性が取れていることが大事。
重説で不正確な記載があった場合の責任は?
第一義的には宅建業者の責任ですが、売主が認識している事実を伝えていなかった場合、売主にも責任が及ぶ可能性があります。事実関係は売主からも積極的に伝えるのが安全。
重説書類は売却後も保管すべきですか?
YES。成約後のトラブル対応、確定申告での譲渡費用証明、次回売却時の参考資料として、最低5年は保管推奨。
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出典: 当社グループ運営 不動産相場サイト fudosan-souba.jp

この記事の執筆者
本田 憲司代表取締役資格: 宅地建物取引士
建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。24年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。
